2021-04-15 第204回国会 参議院 総務委員会 第10号
○参考人(金光修君) 私も、それに関しましては社内の連携が悪くて極めて反省すべきことだと思っておりますが、なぜかと申しますと、そのときのいわゆる株主名簿を確定する株式部、それと同時に、九月の中間期の決算が行われておりまして、財務経理の中での四半期報告書、決算を発表するのと四半期報告書の出す作業がありまして、そこの連携が悪くて、四半期計算書のいわゆる総議決権数を間違って記載しているということがありました
○参考人(金光修君) 私も、それに関しましては社内の連携が悪くて極めて反省すべきことだと思っておりますが、なぜかと申しますと、そのときのいわゆる株主名簿を確定する株式部、それと同時に、九月の中間期の決算が行われておりまして、財務経理の中での四半期報告書、決算を発表するのと四半期報告書の出す作業がありまして、そこの連携が悪くて、四半期計算書のいわゆる総議決権数を間違って記載しているということがありました
○本村委員 外資規制に違反をしていたこと、あるいは四半期報告書などの訂正について、公表しないようにということで、総務省からそういう示唆があったか、あるいは、それを示唆するような言葉があったかということを確認をさせていただきたいと思います。
○本村委員 金光さんが十一月にお聞きになったときに、提出済みの四半期報告書の中で総議決権数の記載について、ディ・コンプレックスの相互保有株の個数なんですけれども、それは百個が控除されていなかったということでよろしいでしょうか。
○本村委員 そのときに、証券保管振替機構での相互保有株式の情報開示と提出済みの四半期報告書にはそごがあるという御報告がございましたでしょうか。
具体的には、まず金商法に基づく有価証券報告書や四半期報告書等の提出期限については、企業側が個別の申請を行わなくとも一律に九月末まで延長する内閣府令の改正を行っております。
有価証券報告書の提出期限や株主総会の開催日の後ろ倒しということを前回お話を、質問をさせていただきましたけれども、その後、有価証券報告書や半期報告書、四半期報告書につきましては、一律に九月末日まで提出期限が延長されたというふうに発表されております。一方、株主総会につきましても、基準日自体はそのままで、継続会を使って延長するということを個々の企業で対応するというようなことが説明されております。
日本郵政の四半期報告書には、取得原価の水準にまで回復する可能性が見込めなくなった場合には、減損損失を計上することが必要と書かれているが、まだ減損損失は計上しないんですか。
○池田政府参考人 先ほど来ございますように、昨日提出されました東芝の四半期報告書に添付されました監査法人の監査報告は、意見不表明という形でございました。この意見不表明というのは、監査法人が監査意見を表明する基礎が得られなかった場合に出される監査報告の一類型ではあるということでありまして、そうしたことから、四半期報告書に添付されて提出されたということでございます。
○麻生国務大臣 今の話は、平成二十八年十二月の第三・四半期にかかわる四半期報告書について、提出期限の再延長が東芝より申請されて、三月の十四日に関東財務局においてこれを承認いたしております。
上場企業でありますから、当然、有価証券報告書を出し、そして年三回そのほかに四半期報告書を出し、また、損益に大きな変動があるということが予想されるならば、業績予想の修正、配当予想の修正、そういったものを行う、情報提供を行わなければならないということだと思うんですね。 この問題を会社が最初に認知してから有価証券報告書は一回、四半期報告書は三回、これまでに出されております。
なお、御質問がありましたので、一般の方々と同じ立場で各電力会社の四半期報告書というものを調べてまいりましたけれども、それによりますと、上位十位の大株主の状況という表がございまして、それから察するに、各電力会社に対しまして幾つかの地方公共団体が株式を相当程度保有しているという実態は承知しております。
そして、日本トラスティ・サービス信託のオリックスの株式保有率は今や一四・〇九、その前の資料六で出していると思いますが、資料六をごらんいただくと、四半期報告書によると、今や一四・〇九という筆頭株主になっておるわけであります。 つまり、運用の責任を持っている巨額の資金が日本郵政には入ってきます。
あわせまして、昨年の金融商品取引法におきましては、内部統制制度でございますとか、あるいは四半期報告書制度、あるいは経営者の確認、こういった施策も盛り込んでいるわけでございます。こういった経営者側の会計あるいは信頼される財務諸表への取組と今回の公認会計士法におきます監査サイドの取組、相まって日本の財務諸表、ひいては資本市場の信頼につながることを期待しているところでございます。
第三に、会計情報をタイムリーに投資家等に提供する四半期報告書の導入であります。 企業を取り巻く経営環境は激しく変化しており、ビジネスリスクが高まっておりますので、投資者からはタイムリーな情報開示が求められます。四半期財務諸表については、公認会計士はレビューにより検証業務を行うことになります。
第三に、会社情報をタイムリーに投資家等に提供する四半期報告書の導入であります。 企業を取り巻く経営環境は激しく変化しており、ビジネスリスクが高まっております。投資者からはタイムリーな情報開示が求められております。四半期財務諸表には、公認会計士はレビューにより検証業務を行うことになります。
そのためには、監査基準を改正し、四半期報告書に公認会計士または監査法人の監査を義務づけることが不可欠となります。諸外国では、四半期報告書にはレビューという、オーディットよりも一段緩い監査がなされていますが、これは被監査会社に過度の負担をかけず必要十分な監査を行うための工夫です。
これを法定化するという案でございますが、この四半期報告書というのはどの程度の情報を盛り込んでいくべきとお考えなのか、金融庁の御答弁をお願いいたします。
一つは、四半期報告書制度の具体的な開示内容ということでございますが、これは原則、連結ベースで求めることと考えているところでございます。
次に、四半期報告書の報告制度の整備についてお伺いをしたいと思います。 本改正により、今まで証券取引所のルールに基づいて行われていた四半期報告が法律で義務化されますが、四半期報告の開示内容は今後どのような形で定められるのか、まずお教えください。
いろいろあるようでございますが、一つは、四半期報告書というのがあって、クオータリーレポートというものですね。これは今まで法定されておりませんでしたので、今回でもいわば風説の流布、これを虚偽記載しても風説の流布ということになったわけでありますが、これをやはり法定していくという方向で持っていく必要があるんだろうと思います。
特にアメリカあたりになりますと、四半期報告書なんというのがあるわけですね。特にタイムリーに報告するのが極めて大事なわけで、先ほども申し上げたように、平成九年十二月ですから一年以上たっているわけでしょう、初めの調査から見ますと。
援助事業の進捗状況に関する四半期報告書が、事業の完了を示した後。すべての事業が完了した後。」、こういう条件のもとでやれるということでございます。
その一つは、「援助事業の進捗状況に関する四半期報告書が事業の完了を示した後」、それからもう一つは、「すべての事業が完了した後」、これはもうすでに御承知のことと思います。